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金融ADR制度について

当社は、信託業法等に基づく、指定紛争解決機関である一般社団法人信託協会(以下「信託協会」という。)と手続実施基本契約を締結しております。信託取引に関するご相談や苦情等は、信託協会 信託相談所でも受付けています。

【信託協会 信託相談所】

信託相談所は、信託に関するご照会やご相談の窓口として、信託協会が運営しており、信託兼営金融機関や信託会社(信託銀行等)の信託業務等に対するご要望や苦情をお受けしております。信託相談所のご利用は無料です。
詳しくは、信託協会のホームページをご参照ください。
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/profile/profile04.html

また、信託会社等の信託業務等についてお客様から苦情の申出を受け、原則として2か月を経過してもトラブルが解決しない場合には「あっせん委員会」をご利用いただけます。

詳しくは、信託相談所にお尋ねください。

電話番号:0120-817335 または 03-6206-3988
受付日 :月曜日~金曜日(祝日および銀行の休業日を除く)
受付時間:午前9時~午後5時15分

※信託協会は信託業法および金融機関の信託業務の兼営等に関する法律上の指定紛争解決機関です。

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