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よくあるご質問
信託一般について
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信託した財産はどのように管理されますか?
- 信託会社(受託者)がオーナー様(委託者)の「思い」(信託目的)に沿って、安全に管理します。なお、既に管理会社等が指定されている場合は、原則としてそのまま信託会社に引き継がれます。
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信託した財産は本当に安全ですか?
- 法律により、信託会社(受託者)固有の財産とオーナー様の財産はすべて区別して管理することが義務づけられていますので、信託会社に何かあっても安全に守られます。
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どうして信託すると安心なのですか?
- 信託することで、将来の認知症発症によるトラブルを回避できたり、相続時の争いを未然に防ぐことができるしくみを作ることができるからです。
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信託は変更できますか?
- 信託は柔軟性を備えた制度となっておりますので、オーナー様(委託者)の「思い」に変化が生じたり、当初の想定が変わった場合には、信託契約に定めた方法により変更は可能です。
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信託の期間はどうなりますか?
- 信託契約で信託の期間は自由に決められます。また、信託は、信託期間が満了したり、オーナー様の「思い」(信託目的)が達成された場合にも終了させることができます。
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なぜ、思い通りの資産の承継ができるのですか?
- 信託すると、オーナー様の「思い」(信託目的)を具体的に定めていただきますので、思いどおりの相続や贈与による資産承継を実現することができます。
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家賃収入の受け取りはどうなりますか?
- 家賃収入は信託会社からの「信託配当」としてお受けとりいただくことになります。
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信託にはどれくらいの費用が必要ですか?
- 一般的には、信託契約書の印紙代、信託登記費用等がかかります。また、信託期間中は信託報酬、公租公課、修繕費等がかかりますが、家賃収入から控除して信託配当をお支払いします。
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高齢で、判断能力に不安がありますが、信託できますか?
- ご本人の意思能力を確認し、判断が困難と思われる場合は、医師の診断書を参考の上、慎重に判断させていただきます。
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信託した場合の税金について教えてください。
- 信託を利用しても個人の税金は実質的に変わりません。贈与税や相続税は信託している財産から経済的利益を受ける人の負担となります。
- なお、くわしくは税理士等専門家にご相談下さい。
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銀行への対応は必要ですか?
- 信託する不動産が銀行の担保となっている場合、あらかじめ承諾を得ることが必要です。銀行への対応については、信託会社もご協力いたします。
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家族に内緒で信託できますか?
- 不動産の場合、信託の目的や誰に残すかが登記されます。まずは、ご家族にご自分の「思い」(信託目的)を伝え、納得感を得ることが重要です。
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信託する財産はだれが受託できますか?
- 受託者には基本的にはだれでもなれます。政府の免許や登録を受けた信託会社などのプロが受託する場合を商事信託、オーナー様のご家族等がなる場合を民事信託(家族信託)といいます。
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信託会社は信託銀行とは違うのですか?
- 信託会社は、信託銀行と同様に政府の免許や登録を受け、金融庁の監督下にあり、オーナー様の大切な財産をお預かりする信頼できる会社です。
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信託銀行の遺言信託とは違うものですか?
- 遺言書の作成・保管・執行までを行なう事務サービスが一般に遺言信託と呼ばれています。信託はオーナー様からの大切な財産をお預かりし、管理するのが任務ですので、目的やしくみが異なります。
大東みらい信託について
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大東みらい信託とは、どのような会社ですか?
- 大東みらい信託は、不動産オーナー様の、円満・円滑な資産承継や安全な資産管理の実現のお役にたてるよう、大東建託グループが設立した信託会社です。管理型信託業の登録を得て、金融庁の監督のもと、安全・確実な信託財産管理をお届けします。
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大東みらい信託は、どのような特徴があるのですか?
- 大東みらい信託は、信託業務をはじめ、資産承継に精通した有資格者中心の経験豊富な専門家スタッフで構成されております。オーナー様には、独創的で確実な信託サービスをご提案をさせていただきます。
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大東みらい信託に、資産承継全般に関する相談もできますか?
- 大東みらい信託では、資産承継全般に関するコンサルティングサービスにより最適な資産承継メニューをご提案させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
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大東みらい信託へは、どのような資産が信託できますか?
- 大東みらい信託では、個人のオーナー様がお持ちのアパートやマンションなどの不動産をおもに受託させていただきます。詳しくは個別にご相談ください。
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大東みらい信託へ相談したい場合は、どうすれば良いのですか?
- 大東みらい信託は、全国にサービスを展開させていただいております。どうぞお気軽にご相談ください。
回答は一般的な内容に関するもので、特定の状況を想定したものではありません。詳しくは個別にご相談ください。