HOME > サービス内容 > 不動産管理信託サービスとは… > 信託の”キホン” ~その3~

信託の”キホン” ~その3~

6-1. 不動産管理信託 ~ 信託の目的

オーナー様(委託者)は信託会社(受託者)と信託契約を結び、
保有するアパートやマンションの管理・処分を委ねます。
オーナー様の信託をする目的が、もっとも大切なポイントです。

みらい先生

信託契約でオーナー様が定めた信託目的に従って、受託者は信託財産(不動産)の管理を行います。
信託目的に、不動産の安全な管理・運営や、次世代への承継などを定めておけば、オーナー様の状況変化があっても、受託者がオーナー様の「思い」を忠実に実現します。

不動産管理信託の目的(代表例)

円満な分割

信託では共有を避けた円満な分割が実現できます。

  • 事例1.不動産の共有トラブルを避けたい…。
  • 事例2.共有不動産の管理を容易にしたい…。

次世代へ承継(相続/贈与)

信託では資産を引き継ぐ人を指定できます。

  • 事例3.老後の世話になる子に多めに遺してあげたい…。
  • 事例6.子供の財産形成をサポートしてあげたい…。

特殊な承継

                     いんぞく信託では「長男家系の代々の相続」や「姻族への流出防止」対策が可能です。

  • 事例4.先祖代々の土地は長男家計に引き継いで欲しい!
  • 事例5.配偶者の姻族に財産がいくのは困る!

財産管理対策

信託では認知症で判断能力をなくした方や、障がいのある子のための財産管理が可能です。

  • 事例7.認知症になっても安全に試算を守りたい…。
  • 事例8.障害のある子の将来が心配だ…。

6-2. 不動産管理信託 ~ 信託のしくみ

不動産管理信託の流れ(オーナー様が当初受益者となるケース)

  • オーナー様(委託者)が、まずはじめに信託する目的と、
    信託する不動産を決めます。

  • オーナー様(委託者)と、信託会社(受託者)が、信託契約を結びます。①

  • 信託されたアパートの管理・処分権は、信託会社(受託者)に移ります。②

  • 信託した後も、オーナー様がアパートの経済的利益(受益権)を受け取る人(受益者)になるよう、信託契約に定めておきます。③

  • 信託会社(受託者)は、オーナー様(委託者)の定めた信託目的に沿ってアパートの管理を行い④、家賃収入などを得ます。⑤

  • 信託会社(受託者)は、固都税等の経費を差引いた金額を信託配当としてオーナー様(受益者)に、お支払いいたします。⑥

不動産管理信託の流れ(オーナー様が当初受益者となるケース)
信託のキホン用語 ひとことMEMO
みらい先生

信託キーワード

【信託目的】

信託財産の管理や承継の方法など、委託者が受託者に託す「思い」です。

【信託契約】

信託を設定するために委託者と受託者が締結する契約です。

【信託財産】

受託者に管理などを託すアパートやマンションなどの財産です。

【受益権】

アパートやマンションからの家賃など、経済的利益を受け取る権利です。

【信託配当】

家賃収入から、経費などを差し引いて、受益者に支払われるお金です。

PAGE TOP