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信託の”キホン” ~その3~
6-1. 不動産管理信託 ~ 信託の目的
オーナー様(委託者)は信託会社(受託者)と信託契約を結び、
保有するアパートやマンションの管理・処分を委ねます。
オーナー様の信託をする目的が、もっとも大切なポイントです。
信託契約でオーナー様が定めた信託目的に従って、受託者は信託財産(不動産)の管理を行います。
信託目的に、不動産の安全な管理・運営や、次世代への承継などを定めておけば、オーナー様の状況変化があっても、受託者がオーナー様の「思い」を忠実に実現します。
不動産管理信託の目的(代表例)
円満な分割
信託では共有を避けた円満な分割が実現できます。
次世代へ承継(相続/贈与)
信託では資産を引き継ぐ人を指定できます。
特殊な承継
いんぞく信託では「長男家系の代々の相続」や「姻族への流出防止」対策が可能です。
財産管理対策
信託では認知症で判断能力をなくした方や、障がいのある子のための財産管理が可能です。
6-2. 不動産管理信託 ~ 信託のしくみ
不動産管理信託の流れ(オーナー様が当初受益者となるケース)
オーナー様(委託者)が、まずはじめに信託する目的と、
信託する不動産を決めます。オーナー様(委託者)と、信託会社(受託者)が、信託契約を結びます。①
信託されたアパートの管理・処分権は、信託会社(受託者)に移ります。②
信託した後も、オーナー様がアパートの経済的利益(受益権)を受け取る人(受益者)になるよう、信託契約に定めておきます。③
信託会社(受託者)は、オーナー様(委託者)の定めた信託目的に沿ってアパートの管理を行い④、家賃収入などを得ます。⑤
信託会社(受託者)は、固都税等の経費を差引いた金額を信託配当としてオーナー様(受益者)に、お支払いいたします。⑥
信託キーワード
【信託目的】
信託財産の管理や承継の方法など、委託者が受託者に託す「思い」です。 |
【信託契約】
信託を設定するために委託者と受託者が締結する契約です。 |
【信託財産】
受託者に管理などを託すアパートやマンションなどの財産です。 |
【受益権】
アパートやマンションからの家賃など、経済的利益を受け取る権利です。 |
【信託配当】
家賃収入から、経費などを差し引いて、受益者に支払われるお金です。 |