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信託の”キホン” ~その4~

7. 不動産管理信託の税金

信託を利用しても基本的に個人の税金は変わりません。

不動産を信託しても、所得税や相続・贈与などの税金は、原則として信託された財産から経済的利益を得る人に課税されます。

  • ① 次の受益者となった時点で、贈与税や相続税は課税
  • ② 相続財産価額の評価方法は変化なし
  • ③ 不動産の各種特例(小規模宅地等の特例)も適用

信託後の課税イメージ(例)

信託されたアパートを、長男などに相続で引き継ぐタイプの信託(遺言代用信託)を例に、おおまかな課税の流れをみてみましょう。
オーナー様が当初の「受益者」、長男が「次の受益者」、信託会社が「受託者」です。

  信託設定時 信託期間中 信託終了時
  納税者   納税者   納税者
不動産取得税 ○課税なし
(注1)
○課税なし
(注2)
固定資産税
都市計画税
●課税あり
(注3)
受託者
所得税
(不動産所得)
●課税あり
(注4)
受益者
贈与税
相続税
○課税なし
(注5)
●課税あり
(注6)
次の受益者 ○課税なし
(注7)

注1)信託の登記を行った場合には登録免許税(4/1000)がかかります。
注2)委託者(または相続人)に信託財産が帰属する場合は非課税(ただし、受益権が移転しない場合に限る)
注3)受益者への配当前の信託勘定より支払
注4)受益者課税。課税時期は信託収益発生時
注5)オーナー様(=委託者)を当初の受益者とした場合(自益信託)は非課税。
   それ以外(他益信託)は課税される。
注6)受益権が相続や贈与等を原因に、次の受益者に移転する場合には、贈与税・相続税課税
注7)信託終了時の受益者以外に、信託財産が帰属する場合は、直前の受益者からの贈与があったものとみなし、
   贈与税が課税される。なお、死亡を起因とする場合は、相続税課税。

みらい先生

個人の場合、税法では、信託された財産から経済的収益を得る人を、不動産の実質的な所有者とみなして課税関係が決まります。これを受益者等課税信託といいます。なお、詳しくは専門の税理士にお問い合わせください。

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